次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)…
法規 法規 A-12
次の記述は、非常時運用人による無線局(登録局を除く。)の運用について述べたものである。電波法(第70条の7及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。① 無線局(注1)の免許人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許が効力を有する間、[A]ことができる。注1 その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。以下同じ。② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人は、遅滞なく、非常時運用人(注2)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に[B]なければならない。注2 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。以下同じ。③ ②の免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、[C]を行わなければならない。④ 電波法第74条の2(非常の場合の通信体制の整備)第2項、第76条第1項及び第3項、第76条の2の2並びに第81条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。⑤ 総務大臣は、[D]その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、非常時運用人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
正答 (2)
正答は (2)。免許人は非常時に無線局を「自己以外の者に運用させる」ことができ、運用させたら「届け出」て「必要かつ適切な監督」を行います。
電波法第70条の7の規定です。第1項で、簡易な操作による無線局の免許人等は、非常の事態に必要な通信を行うときは、当該無線局を自己以外の者に運用させることができます。第2項で非常時運用人の氏名などを総務大臣に届け出、第3項で必要かつ適切な監督を行います。第4項で準用される第81条により、総務大臣は「無線通信の秩序の維持」その他の目的で、非常時運用人に報告を求めることができます。
解説の続きをみる続きを閉じる
【ほかの選択肢】
(1) Bの「報告し」、Dの「無線通信の円滑な実施」が誤り
(3) Bの「報告し」、Cの「適切な支援」が誤り
(4) Aの「総務省令で定める事項に限り」、Bの「報告し」、Dの「円滑な実施」が誤り
(5) Aの「総務省令で定める事項に限り」、Cの「適切な支援」、Dの「円滑な実施」が誤り
【見分け方】
免許人以外の者に運用させる仕組み(第70条の7・第70条の8)は、どちらも「届出」と「必要かつ適切な監督」がセットです。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-12(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 イ次の記述は、基準不適合設備に対する対策について述べたものである。電波法(第102条の11
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 イ免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 イ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第一級陸上無線技術
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-5 イ次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものであ
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-2固定局の工事落成後の検査に関する次の記述のうち、電波法(第10条)の規定に照らし、この規
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-7次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度
スポンサーリンク


