免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないも…
法規 法規 B-2 オ
免許の申請の審査に関する次の事項のうち、電波法(第7条)の規定に照らし、固定局の審査事項に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ その無線局の業務を維持するに足りる技術的能力があること。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2)。「技術的能力」は基幹放送局の審査事項(第7条第2項第3号)で、固定局の審査事項にはありません。
固定局の申請(第6条第1項の申請書)について、電波法第7条第1項が定める審査事項は次の4つです。
第1号 工事設計が技術基準に適合すること
第2号 周波数の割当てが可能であること
第3号 主たる目的と従たる目的がある局では、従たる目的が主たる目的に支障を及ぼすおそれがないこと
第4号 総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に合致すること
【見分け方】
「業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力」は、基幹放送局(第2項)だけの審査事項です。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-2 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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