次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句…
法規 法規 A-15
次の記述は、固定局の検査について述べたものである。電波法(第73条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び[A]並びに時計及び書類を検査させる。② ①の検査は、当該無線局についてその検査を①の総務省令で定める時期に行う必要がないと認める場合においては、①にかかわらず、その[B]ことができる。③ ①の検査は、当該無線局(注1)の免許人から、①により総務大臣が通知した期日の1月前までに、当該無線局の無線設備、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び[A]並びに時計及び書類について登録検査等事業者(注2)(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)が、総務省令で定めるところにより、当該登録に係る検査を行い、当該無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格及び[A]並びにその時計及び書類が電波法の関係規定にそれぞれ違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、①にかかわらず、[C]することができる。注1 人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものを除く。2 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。
正答 (2)
正答は (2)。定期検査の対象は無線従事者の資格及び「員数」で、時期に行う必要がないときは「時期を延期し、又は省略する」ことができ、証明書の提出で「省略」できます。
電波法第73条の規定です。第1項で、総務大臣は総務省令で定める時期ごとに、その職員を無線局に派遣して無線設備等(無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類)を検査させます。第2項で、時期に行う必要がないと認める場合は、時期を延期し、又は省略することができます。第3項で、登録検査等事業者の検査の結果を記載した証明書が期日の1月前までに提出されたときは、検査を省略することができます。
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【ほかの選択肢】
(1) Aの「(主任無線従事者の監督を受けて…含む。)」、Cの「その一部を省略」が誤り
(3) Aの「(…含む。)」、Bの「時期を延期する」だけとしている点が誤り
(4) Bの「時期を延期する」、Cの「その一部を省略」が誤り
【見分け方】
登録検査等事業者の「検査」の証明書なら検査を省略、登録を受けた者の「点検」の結果の書類なら検査の一部を省略(第4項)です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-15(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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