次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第2…
法規 法規 A-5
次の記述は、総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる場合について述べたものである。電波法(第28条及び第72条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第14条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める空中線電力の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- (2)総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める発射電波に許容される占有周波数帯幅の値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- (3)総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定める送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
- (4)総務大臣は、無線局の発射する電波が、総務省令で定めるスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値に適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
正答 (1)
正答は (1)。臨時の電波の発射の停止は「電波の質」が基準に合わないときで、空中線電力の許容偏差は電波の質に含まれません。
電波法第72条第1項は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、臨時に電波の発射の停止を命ずることができる、と定めます。第28条の電波の質は「周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」で、無線設備規則の第5条(周波数の許容偏差)、第6条(占有周波数帯幅の許容値)、第7条(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)がこれに当たります。空中線電力の許容偏差は第14条で、電波の質ではありません。
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【ほかの選択肢】
(2) 占有周波数帯幅(第6条)は電波の質 適合する
(3) 周波数の許容偏差(第5条)は電波の質 適合する
(4) スプリアス発射又は不要発射の強度(第7条)は電波の質 適合する
【覚え方】
電波の質は「周波数の偏差・幅・高調波(スプリアス)」の3つです。
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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