一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当するものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当するものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線通信を行う場合においては、略符号以外の用語を使用してはならない。
- (2)無線通信は、試験電波を発射した後でなければ行ってはならない。
- (3)必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
- (4)無線通信は、長時間継続して行ってはならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが該当します。
【結論】
無線局運用規則 第10条は、無線通信の原則として次の4つを定めています。
第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(3) は第1項です。
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【誤りの選択肢】
(1) 第10条にありません。無線電信通信の業務用語には略符号を使用するものとされていますが(同規則 第13条第1項)、略符号以外の用語を一切使ってはならないという原則ではありません
(2) 第10条にありません。試験電波の発射は、試験や調整のために必要なときの手順です(同規則 第39条)
(4) 第10条にありません
出典:2026年(令和8年)2月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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