一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
- (2)無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
- (3)必要のない無線通信は、これを行ってはならない。
- (4)無線通信は、迅速に行うものとし、できる限り短時間に終わるようにしなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しません。
【結論】
無線局運用規則 第10条は、無線通信の原則として次の4つを定めています。
第1項 必要のない無線通信は、これを行なってはならない
第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない
第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない
第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない
「迅速に行うものとし、できる限り短時間に終わるようにしなければならない」という原則は、第10条にありません。
【誤りの選択肢】
(1) 第10条第2項の規定です
(2) 第10条第4項の規定です
(3) 第10条第1項の規定です
出典:2025年(令和7年)10月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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