一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当するものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔9〕
一般通信方法における無線通信の原則として無線局運用規則に定める事項に該当するものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)無線通信を行う場合においては、略符号以外の用語を使用してはならない。
- (2)無線通信は、長時間継続して行ってはならない。
- (3)無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
- (4)無線通信は、有線通信を利用することができないときに限り行うものとする。
正答 (3)
正答は (3)。
【結論】
無線局運用規則 第10条(無線通信の原則)は、次の4つを定めています。
第1項 必要のない無線通信は、これを行ってはならない
第2項 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない
第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない
第4項 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない
(3) は第4項に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 略符号以外の用語を使ってはならない、という原則はありません。用語はできる限り簡潔に、というのが第2項です
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(2) 長時間継続して行ってはならない、という原則はありません
(4) 有線通信を利用することができないときに限る、という原則はありません。有線通信が使えないことは、非常通信(電波法 第52条第4号)の要件の一つです
出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔9〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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