総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔4〕

総務大臣から無線従事者がその免許を取り消されることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 電波法 第79条第1項は、総務大臣は、無線従事者が次のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる、と定めています。  第1号 電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき  第2号 不正な手段により免許を受けたとき  第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者(第42条第3号)に該当するに至ったとき (3) は第1号に当たります。
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【ほかの選択肢】 (1) 長い間無線設備の操作を行わなかったことは、取消しの事由にありません (2) 日本の国籍を有しないことは、無線従事者の免許の欠格の事由にも取消しの事由にもありません (4) 免許証を失ったときは、再交付を受けます(無線従事者規則 第50条)

出典:2026年(令和8年)6月期 国内電信級陸上特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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