以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生…

午前 第90問

以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び (   )の向上及び増進に努めなければならない。」(   )に入るのはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。( )に入るのは「公衆衛生」です。 日本国憲法第25条は、第1項で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)を定め、第2項で国が社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。この条文は、生活保護や医療保険などの社会保障制度、保健所を中心とする公衆衛生の仕組みの基になっています。 【ほかの選択肢】 (1) 健康力、(3) 国民衛生、(5) 社会経済状況 条文にない言葉です 誤り (4) 公共の福祉 憲法第12条・第13条などで、権利の行使の限界を示す言葉として使われています。第25条の言葉ではありません 誤り

出典:2025年(令和7年) 臨床検査技師国家試験 問90(厚生労働省 公表)出典元ページ

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