次のうち,この入院形態として,正しいものを1 つ選びなさい。…
精神保健福祉制度論 第46問
〔事例〕Aさん(40 歳,男性)はB県C市に在住し,5 年前に父親の会社を継ぎ,Aさんを含む社員5 名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず,両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも,不況のあおりを受けて近年は赤字続きで,自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って,見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり,社員は精神科受診を勧めた。Aさんは当初受診を拒否していたが,社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが,Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。次のうち,この入院形態として,正しいものを1 つ選びなさい。
- (1)任意入院
- (2)医療保護入院
- (3)緊急措置入院
- (4)措置入院
- (5)応急入院
正答 (2)
正答は (2)。正しいのはこれです。
医療保護入院は、精神保健指定医の診察の結果、医療と保護のために入院が必要と認められるが、本人の同意による任意入院が行われる状態にない場合に、家族等の同意を得て行う入院です。家族等がいない場合などには、本人の居住地の市町村長の同意で行うことができます(精神保健福祉法第33条)。Aさんは身寄りがなく、C市長の同意による入院なので、医療保護入院です。
【ほかの選択肢】
(1) Aさんは入院を頑なに拒否しており、本人の同意に基づく
任意入院ではありません。 誤り
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(3) 緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく、急速を要する場合に、
精神保健指定医1名の診察で都道府県知事が72時間を限度に行う
入院です。市町村長の同意によるものではありません。 誤り
(4) 措置入院は、2名以上の精神保健指定医が自傷他害のおそれが
あると一致して認めた場合に、都道府県知事が行う入院です。
誤り
(5) 応急入院は、急速を要し、家族等の同意を得ることができない
場合に、応急入院指定病院が72時間を限度に行う入院です。
誤り
【関連する知識】
2024年4月施行の改正で、家族等の全員が同意・不同意の意思表示をしない場合も、市町村長の同意で医療保護入院ができるようになりました。
出典:精神保健福祉士国家試験 第27回(令和6年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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