出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。…
社会保障 第50問
出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。(注) 「産前産後期間」とは,国民年金の第1 号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4 か月間(多胎妊娠の場合は,出産予定日又は出産日が属する月の3 月前から6 か月間)を指す。
- (1)「産前産後期間」の間は,国民年金保険料を納付することを要しない。
- (2)出産育児一時金は,産前産後休業中の所得保障のために支給される。
- (3)育児休業給付金は,最長で子が3 歳に達するまで支給される。
- (4)児童手当の費用は,国と地方自治体が折半して負担する。
- (5)児童扶養手当の月額は,第1 子の額よりも,第2 子以降の加算額の方が高い。
正答 (1)
正答は (1)。最も適切なのはこれです。
国民年金の第1号被保険者は、2019年4月から、出産予定日(出産日)の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。この期間は保険料を納めなくても、納付済期間として老齢基礎年金の額に反映されます。
【ほかの選択肢】
(2) 出産育児一時金は、出産にかかる費用を補うための給付です。
産前産後休業中の所得保障は、健康保険の出産手当金です。 誤り
(3) 育児休業給付金は、原則として子が1歳になるまでで、
保育所に入れないなどの場合に最長2歳まで延長されます。
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3歳までではありません。 誤り
(4) 児童手当の費用は、国と地方がおおむね2対1で負担し、
被用者の3歳未満の子の分には事業主の拠出金も充てられます。
折半ではありません。 誤り
(5) 児童扶養手当の第2子以降の加算額は、第1子の本体額よりも
少額です(出題時点では本体額が月4万円台、第2子の加算額が月1万円程度)。 誤り
出典:社会福祉士国家試験 第36回(令和5年度)(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 公表試験問題)出典元ページ
最終更新日
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