次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に…

法規 法規 B-2 ア

次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 遭難警報若しくは遭難呼出し及びこれに続く遭難通報、緊急呼出フォーマット若しくは緊急信号又は安全呼出フォーマット若しくは安全信号は、移動局若しくは移動地球局を有する船舶、航空機その他の移動体の責任者又は移動局若しくは移動地球局の責任者の権限に基づいて送信されなければならない。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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