次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし…

法規 法規 B-2 イ

次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。③ ②の報告をするときは、措置を講じた無線局の免許番号及び[オ]を記載した文書を添付しなければならない。[イ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (3)
正答は (3) です。 選択肢(3)「目的の遂行」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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