次の記述は、海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)の規定に…
法規 法規 A-7
次の記述は、海上移動業務及び海上移動衛星業務の無線局の無線設備の操作について述べたものである。電波法(第39条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であって総務省令で定めるものの操作については、電波法第48条の2第1項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下同じ。)以外の者は、無線局の[A](以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって③によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(注)を行ってはならない。ただし、[B]無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。注 簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。② モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他総務省令で定める無線設備の操作は、①の本文にかかわらず、電波法第40条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。③ [C]は、①の主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
- (1)A: 無線設備の操作の監督を行う者 B: 船舶が航行中であるため C: 無線局の免許人
- (2)A: 無線設備の操作及び運用を行う者 B: 船舶が航行中であるため C: 船舶の責任者
- (3)A: 無線設備の操作及び運用を行う者 B: 船舶の運航計画の変更のため C: 無線局の免許人
- (4)A: 無線設備の操作の監督を行う者 B: 船舶の運航計画の変更のため C: 船舶の責任者
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 無線設備の操作の監督を行う者 B: 船舶が航行中であるため C: 無線局の免許人」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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