次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし…
法規 法規 A-8
次の記述は、海上移動業務の無線局の予備免許等について述べたものである。電波法(第8条、第9条及び第11条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、無線局の免許の申請について、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条第1項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(5)までに掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1) 工事落成の期限(2) 電波の型式及び周波数(3) 識別信号(4) 空中線電力(5) 運用許容時間② 総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、①の(1)の期限を延長することができる。③ ①の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、[A]なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。④ ③の変更は、[B]に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条第1項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。⑤ ①の予備免許を受けた者は、[C]、通信の相手方、通信事項又は無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ、[A]なければならない。⑥ ①の(1)の期限(②による期限の延長があったときは、その期限)経過後[D]以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事落成の届出がないときは、総務大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。
- (1)A: 総務大臣に届け出 B: 無線設備の設置場所 C: 無線局の目的 D: 1箇月
- (2)A: 総務大臣に届け出 B: 周波数、電波の型式又は空中線電力 C: 無線局の種別 D: 2週間
- (3)A: 総務大臣の許可を受け B: 無線設備の設置場所 C: 無線局の種別 D: 1箇月
- (4)A: 総務大臣の許可を受け B: 周波数、電波の型式又は空中線電力 C: 無線局の目的 D: 2週間
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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