次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、入港中の船舶の船舶局の運用ができ…

法規 法規 B-1 オ

次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、入港中の船舶の船舶局の運用ができる場合に適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。オ 船位通報(遭難船舶、遭難航空機又は遭難者の救助又は捜索に資するために国又は外国の行政機関が収集する船舶の位置に関する通報であって、当該行政機関と当該船舶との間に発受するものをいう。)に関する通信を中短波帯又は短波帯の周波数の電波により海岸局との間で行う場合

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「適合しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-1 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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