次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし…
法規 法規 B-2 ア
次の記述は、周波数等の変更の命令について述べたものである。電波法(第71条)及び電波法施行規則(第42条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 総務大臣は、[ア]必要があるときは、無線局の[イ]に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の[ウ]の指定を変更し、又は登録局の[ウ]若しくは[エ]の変更を命ずることができる。② ①により[エ]の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。③ ②の報告をするときは、措置を講じた無線局の免許番号及び[オ]を記載した文書を添付しなければならない。[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)混信の除去その他特に
- (2)電波の規整その他公益上
- (3)目的の遂行
- (4)運用
- (5)周波数若しくは空中線電力
- (6)電波の型式、周波数若しくは空中線電力
- (7)無線局の無線設備の設置場所
- (8)人工衛星局の無線設備の設置場所
- (9)講じた措置の具体的内容
- (10)変更後の設置場所
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「電波の規整その他公益上」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-2 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-2 ア次の遭難警報、緊急信号、安全信号等に関する記述のうち、無線通信規則(第32条及び第33条
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ウ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-17次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
スポンサーリンク

