船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 A-16

船舶局又は船舶地球局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2) です。 正答として示されているのは 「遭難自動通報設備の機能を確かめたときは、その機能試験の結果の詳細を無線業務日誌に記載しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 A-16(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-5 ア次の記述は、海上移動業務における遭難通報について述べたものである。無線局運用規則(第77
  2. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-3次の記述は、船舶局の送信装置の空中線電力の低下装置について述べたものである。無線設備規則
  3. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-10義務船舶局の時計の時刻の照合、無線設備の機能試験及び電源用蓄電池の充電に関する次の記述の
  4. 2026年(令和8年)9月期 法規 A-17次の記述は、無線局に備え付けなければならない時計及び業務書類等を備え付ける場所及びその共
  5. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-1 エ次の事項のうち、電波法施行規則(第37条)及び無線局運用規則(第40条)の規定に照らし、
  6. 2026年(令和8年)9月期 法規 B-3 ア次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク