次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えな…
法規 法規 B-4 オ
次の事項のうち、電波法(第5条)の規定に照らし、総務大臣が日本の国籍を有しない人又は外国の法人若しくは団体に免許を与えない無線局に該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。オ 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しくは携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-4 オ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)3月期 法規 A-17次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし
- 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ア次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
スポンサーリンク

