次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定に照らし、この規定に定めるところ…

法規 法規 B-3 ア

次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ア 無線設備を設置するための無線通信室が他の室から独立して設けられた場所にあること。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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