次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47…

法規 法規 B-3 ウ

次の記述は、遭難の呼出し及び通報並びに虚偽の遭難信号等について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第46条及び第47条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線通信の局は、遭難の呼出し及び通報を、[ア]、[イ]受信し、同様にこの通報に応答し、及び[ウ]義務を負う。② 構成国は、虚偽の遭難信号、緊急信号、安全信号又は識別信号の伝送又は流布を防ぐために有用な措置を執ること並びにこれらの信号を発射する[エ]を探知し及び[オ]ために協力することを約束する。[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (5)
正答は (5) です。 選択肢(5)「直ちに必要な措置を執る」が正答として示されています。

出典:2026年(令和8年)9月期 第二級総合無線通信士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-3 ウ次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定
  2. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-4 オ次の記述は、海上移動業務における電波の使用制限について述べたものである。無線局運用規則(
  3. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-2次の記述は、海上移動業務の無線局の免許の有効期間及び再免許の申請について述べたものである
  4. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-10次の記述は、航空移動業務の無線電話通信における呼出し及び応答について述べたものである。無
  5. 2026年(令和8年)3月期 法規 A-17次の記述は、有害な混信について述べたものである。国際電気通信連合憲章(第45条及び附属書
  6. 2026年(令和8年)3月期 法規 B-1 エ次の記述は、無線局の登録について述べたものである。電波法(第27条の21)の規定に照らし

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク