次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定に照らし、この規定に定めるところ…
法規 法規 B-3 ウ
次の記述のうち、義務船舶局等の無線設備を設ける場所の要件として、電波法(第34条)の規定に照らし、この規定に定めるところに該当するものを1、該当しないものを2として解答せよ。ウ 航海船橋又は航海船橋に隣接する場所であること。
- (1)該当する
- (2)該当しない
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「該当しない」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第二級総合無線通信士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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