海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照ら…
法規 法規 B-5 ウ
海上移動業務における遭難通信、緊急通信及び安全通信に関する次の記述のうち、電波法(第66条から第68条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 無線局は、遭難信号又は電波法第52条第1号の総務省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「適合する」が正答として示されています。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 B-5 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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