無線局(航空機に開設するものを除く。)の免許の承継に関する次の記述のうち、電波法(第20条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 A-2
無線局(航空機に開設するものを除く。)の免許の承継に関する次の記述のうち、電波法(第20条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注 船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの船舶の無線局の免許人を除く。
- (1)免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
- (2)船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶について、船舶の所有権の移転その他の理由により船舶を運行する者に変更があったときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。
- (3)免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に申し出て無線局の検査を受けなければならない。
- (4)免許人(注)たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に申し出て無線局の検査を受けなければならない。」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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