次に掲げる書類のうち、船舶局(国際航海に従事する船舶の義務船舶局及び国際通信を行う船舶局を除く。)に備え付けておかなけれ…
法規 法規 A-10
次に掲げる書類のうち、船舶局(国際航海に従事する船舶の義務船舶局及び国際通信を行う船舶局を除く。)に備え付けておかなければならない書類に該当するものはどれか。電波法施行規則(第38条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)海上移動業務及び海上移動衛星業務で使用する便覧
- (2)無線局の免許の申請書の添付書類の写し
- (3)海岸局及び特別業務の局の局名録
- (4)電波法及びこれに基づく命令の集録
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許の申請書の添付書類の写し」 です。
出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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