次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開等について述べたものである。無線局運用規則(第18条、…
法規 法規 A-8
次の記述は、海上移動業務の無線電話通信における呼出しの反復及び再開等について述べたものである。無線局運用規則(第18条、第21条、第22条及び第58条の11)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 海上移動業務における呼出しは、[A]の間隔をおいて2回反復することができる。呼出しを反復しても応答がないときは、少なくとも3分間の間隔をおかなければ、呼出しを再開してはならない。② 無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちに[B]しなければならない。[C]のための電波の発射についても同様とする。
- (1)A: 1分間以上 B: その呼出しを中止 C: 通報の送信
- (2)A: 1分間以上 B: 空中線電力を低減して呼出しを C: 無線設備の機器の試験又は調整
- (3)A: 2分間 B: 空中線電力を低減して呼出しを C: 通報の送信
- (4)A: 2分間 B: その呼出しを中止 C: 無線設備の機器の試験又は調整
正答 (4)
正答は (4) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 2分間 B: その呼出しを中止 C: 無線設備の機器の試験又は調整」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-8(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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