使用を終わった船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ…

法規 法規 A-14

使用を終わった船舶局の無線業務日誌に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4) です。 正答として示されているのは 「使用を終わった無線業務日誌は、使用を終わった日から2年間保存しなければならない。」 です。

出典:2026年(令和8年)3月期 第三級総合無線通信士 法規 A-14(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

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