次の記述は、海上移動業務の無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、[ ]内に入…
法規 法規 A-2
次の記述は、海上移動業務の無線局の落成後の検査について述べたものである。電波法(第10条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 電波法第8条の予備免許を受けた者は、[A]は、その旨を総務大臣に届け出て、その[B]、無線従事者の資格(主任無線従事者の要件、船舶局無線従事者証明及び遭難通信責任者の要件に係るものを含む。以下同じ。)及び員数並びに時計及び書類について検査を受けなければならない。② ①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする[B]、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を添えて①の届出をした場合においては、[C]を省略することができる。注1 電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。2 電波法第24条の12(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。
- (1)A: 工事が落成したとき B: 無線設備 C: その一部
- (2)A: 工事落成の期限の日になったとき B: 無線設備 C: 当該検査
- (3)A: 工事が落成したとき B: 電波の型式、周波数及び空中線電力 C: 当該検査
- (4)A: 工事落成の期限の日になったとき B: 電波の型式、周波数及び空中線電力 C: その一部
正答 (1)
正答は (1) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 工事が落成したとき B: 無線設備 C: その一部」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-2(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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