次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定…
法規 法規 A-1
次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局(注)の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 基幹放送をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)を除く。
- (1)無線局(再免許を受けるものを除く。)の免許の有効期間満了により免許が効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者
- (2)無線局を廃止し、その廃止の日から2年を経過しない者
- (3)無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- (4)無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限経過後2週間以内に工事が落成した旨の届出がなかったことにより免許を拒否され、その拒否の日から2年を経過しない者
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者」 です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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