次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則…
法規 法規 A-7
次の記述は、船舶局の遭難自動通報設備の機能試験について述べたものである。電波法施行規則(第38条の4)及び無線局運用規則(第8条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 船舶局の遭難自動通報設備においては、[A]、別に告示する方法により、その無線設備の機能を確かめておかなければならない。② 遭難自動通報設備を備える船舶局の免許人は、①により当該設備の機能試験をしたときは、実施の日及び試験の結果に関する記録を作成し、[B]、これを保存しなければならない。
- (1)A: 1年以内の期間ごとに B: 当該試験をした日以後に最初に行われる無線局の検査の日まで
- (2)A: 1箇月以内の期間ごとに B: 当該試験をした日から2年間
- (3)A: 1年以内の期間ごとに B: 当該試験をした日から2年間
- (4)A: 1箇月以内の期間ごとに B: 当該試験をした日以後に最初に行われる無線局の検査の日まで
正答 (3)
正答は (3) です。
記述の組合せを選ぶ形式です。「A: 1年以内の期間ごとに B: 当該試験をした日から2年間」 の組合せが正答です。
出典:2026年(令和8年)9月期 第三級総合無線通信士 法規 A-7(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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