医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第44問
医薬部外品及び化粧品に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。b 医薬部外品や化粧品を販売する場合、医薬品のような販売業の許可は必要ない。c 医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜することは一切認められていない。d 化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、全ての化粧品は品目ごとに承認を得る必要がある。
- (1)(a,b)
- (2)(a,c)
- (3)(b,c)
- (4)(b,d)
- (5)(c,d)
正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(b)です。
【(a)正しい】
医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定められた事項の表示が義務付けられています(法第59条)。
【(b)正しい】
医薬部外品、化粧品の販売等については、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができます。
【(c)誤り ―― 薬用化粧品類等として認められています】
医薬部外品に化粧品的効能効果を標榜することは、薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等として認められています。「一切認められていない」が誤りです。なお、化粧品に医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていません。
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【(d)誤り ―― 化粧品は原則「届出」】
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要があります。ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要があります。「全ての化粧品は品目ごとに承認」が誤りです。
出典:登録販売者試験 令和6年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ
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