濫用のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に該当する有効成分として、…

薬事に関する法規と制度 第56問

濫用のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に該当する有効成分として、正しいものの組み合わせはどれか。a ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)b ブロモバレリル尿素c 無水カフェインd ケトプロフェン

正答 (1)
正答は (1)。正しいのは(a)(b)の2つです。 【濫用等のおそれのあるものとして指定された成分】 告示で指定されている有効成分は、出題当時の内容では次のとおりです。六つしかありませんので、丸ごと覚えてしまうのが確実です。 エフェドリン コデイン(鎮咳去痰薬に限る) ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る) ブロモバレリル尿素 プソイドエフェドリン メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る) 【(a)ジヒドロコデイン ―― 該当します】 鎮咳成分であるジヒドロコデインは、モルヒネと同じ仲間の成分で依存性があります。そのため、鎮咳去痰薬に配合されているものが濫用のおそれのある医薬品として指定されています。
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【(b)ブロモバレリル尿素 ―― 該当します】 ブロモバレリル尿素は催眠鎮静成分で、古くから睡眠改善薬等に用いられてきましたが、依存性があるため指定されています。なお、この成分は妊婦における胎児障害の可能性があり、妊婦は使用を避けることとされています。 【(c)無水カフェイン ―― 該当しません】 カフェインには反復摂取による依存が知られていますが、この告示で指定されている成分には含まれていません。「依存性があるから指定されている」とは限らない、という点に注意してください。指定は告示で列挙されたものに限られます。 【(d)ケトプロフェン ―― 該当しません】 ケトプロフェンは外用の消炎鎮痛成分です。光線過敏症という重要な副作用がありますが、濫用とは無関係です。 【販売時に確認すべき事項】 これらの成分を含む医薬品を販売する際には、次の事項を確認する必要があります。 購入者が若年者である場合は、氏名および年齢 他の薬局等からの当該医薬品の購入等の状況 適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由 そして、適正な使用を目的とすると認められない場合には、販売してはならないとされています。原則として一人につき一包装単位とすることも押さえておいてください。

出典:登録販売者試験 令和3年度(愛媛県 公表問題)出典元ページ

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