「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」として、平成26年厚生労働省告示第252号で指定されている…

薬事に関する法規と制度 第97問

「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」として、平成26年厚生労働省告示第252号で指定されている成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a トリメトキノールb ノスカピンc プソイドエフェドリンd カフェイン

正答 (5)
正答は (5)。指定されている成分に当たるのは(c)プソイドエフェドリンだけです。 【濫用等のおそれのある医薬品として指定されている成分】 この出題当時、告示で指定されていたのは次の六つです。(水和物およびそれらの塩類を含みます。)  エフェドリン  コデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)  ブロモバレリル尿素  プソイドエフェドリン  メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る) 覚え方としては、エフェドリンの仲間が三つ(エフェドリン、メチルエフェドリン、プソイドエフェドリン)、コデインの仲間が二つ(コデイン、ジヒドロコデイン)、残りがブロモバレリル尿素、と三つの塊に分けると記憶しやすくなります。
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【(a)トリメトキノール ―― 指定されていません】 トリメトキノール塩酸塩水和物はアドレナリン作動成分で、気管支を拡張させる目的で鎮咳去痰薬に配合されます。エフェドリンの仲間のように見えますが、濫用等のおそれのある医薬品としては指定されていません。 【(b)ノスカピン ―― 指定されていません】 ノスカピンは非麻薬性の鎮咳成分です。麻薬性のコデイン類とは異なり依存性がなく、濫用等のおそれのある医薬品としては指定されていません。「鎮咳成分だから」と早合点しないようにしてください。 【(c)プソイドエフェドリン ―― 指定されています】 プソイドエフェドリン塩酸塩はアドレナリン作動成分で、鼻炎用内服薬などに配合されます。中枢神経系に対する作用が強く、依存性があることから、濫用等のおそれのある医薬品として指定されています。 【(d)カフェイン ―― 指定されていません】 カフェインは中枢神経系を興奮させる成分で、反復摂取により依存を形成する性質があることは事実です。しかし、濫用等のおそれのある医薬品として告示で指定されてはいません。「依存性があるものはすべて指定されている」わけではない、という点に注意してください。 【販売時の対応】 濫用等のおそれのある医薬品を販売するときは、若年者である場合の氏名と年齢、他店での購入状況、適正な使用のために必要と認められる数量を超える場合はその理由などを確認し、適正な使用を目的とする購入であることを確認した上で販売しなければなりません。原則として一人一包装単位とされている点も押さえておきましょう。 なお、この指定は後年見直しが行われており、鎮咳去痰薬に限るといった限定が外されるなどの改正があります。最新の告示の内容は、受験する年度の手引きで確認してください。

出典:登録販売者試験 令和3年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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