医薬品の販売広告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第97問
医薬品の販売広告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1)一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。
- (2)一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、薬局に設置されているポスター等による店内広告は含まれない。
- (3)医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)及び第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象であり、その広告等に関与するその他の者は対象外である。
- (4)医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つの要件を満たす場合は、広告に該当するものと判断されている。
正答 (1)
正答は (1)。正しいのはこれです。
【(1) 正しい ―― 自己治療が可能であるかの広告は認められません】
医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかの広告表現は認められないとされています。一般用医薬品・要指導医薬品の効能効果の範囲を逸脱し、受診の機会を遅らせるおそれがあるためです。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。一般用医薬品の販売広告としては、
製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれます。店内のポスター等も広告に当たります。
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(3) 誤り。法第66条(誇大広告等)及び第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)は、
広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となります。条文の主語は「何人も」です。
(4) 誤り。広告に該当するかどうかは、
(1)顧客を誘引する意図が明確であること、
(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、
(3)一般人が認知できる状態であること、
のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されています。「いずれか一つ」ではなく、三つとも満たす場合です。
出典:登録販売者試験 令和4年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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