次の記述は医薬品の販売広告に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第96問
次の記述は医薬品の販売広告に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。a 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、医薬品の広告に該当するものと判断されている。d 消費者庁長官は、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の規定に反して広告を行った者に対し、同法に基づきその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができる。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、d)
- (4)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a、c)です。
【a 正しい ―― 保証するような表現】
医薬品の有効性または安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽または誇大な広告とみなされます(法第66条第1項)。
【b 誤り ―― POP広告も販売広告に含まれる】
一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業または配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれます。
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【c 正しい ―― 広告に該当するかの3要件】
(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であること、のいずれの要件も満たす場合には、医薬品の広告に該当するものと判断されています。
【d 誤り ―― 措置命令は厚生労働大臣または都道府県知事】
法第66条第1項または第68条の規定に違反して広告等を行った者に対して、その行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができるのは、厚生労働大臣または都道府県知事(法第72条の5)です。「消費者庁長官」は誤りです。また、厚生労働大臣が、虚偽・誇大な広告を行った者に対して課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度もあります。
出典:登録販売者試験 令和5年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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