次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労…
薬事に関する法規と制度 第95問
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(平成26年厚生労働省告示第252号)において指定されているものとして、誤っているものはどれか。
- (1)ブロモバレリル尿素
- (2)ジヒドロコデイン
- (3)メチルエフェドリン
- (4)デキストロメトルファン
正答 (4)
正答は (4)。デキストロメトルファンは指定されていません。
【濫用等のおそれのある医薬品(令和5年4月以降)】
厚生労働大臣が指定する濫用等のおそれのある医薬品は、次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤です。
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・ブロモバレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン
令和5年4月から、コデインやメチルエフェドリンなどについて、「鎮咳去痰薬に限る」などの製剤の限定がなくなりました。
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【ほかの選択肢】
(1) ブロモバレリル尿素 …… 指定されています。
(2) ジヒドロコデイン …… 指定されています。
(3) メチルエフェドリン …… 指定されています。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物は、非麻薬性の鎮咳成分で、この告示の指定には含まれていません。
※2026年10月時点では、令和7年の法改正により、この区分は「指定濫用防止医薬品」となり、販売方法の規制が見直されています。
出典:登録販売者試験 令和6年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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