生物由来製品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第81問
生物由来製品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 生物由来の原料が用いられている一般用医薬品には、生物由来製品として指定されているものがある。b 医療機器には、生物由来製品として指定されているものがある。c 再生医療等製品には、生物由来製品として指定されているものがある。d 生物由来製品の指定に関する感染症発生リスクの評価は、現在の科学的知見に基づき実施される。
- (1)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 正
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。(b)(d)が正しく、(a)(c)が誤りです。
【生物由来製品とは】
医薬品医療機器等法では、生物由来製品を「人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造をされる医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの」と定義しています。
対象となる四つ
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
再生医療等製品は含まれません
【(a)が誤り ―― 一般用医薬品に指定されたものはありません】
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生物由来の原料が用いられている一般用医薬品や要指導医薬品はありますが、現在のところ、生物由来製品として指定されたものはありません。指定されているのは、ワクチン、血液製剤、人の血液や組織に由来する原料を用いた医薬品など、主として医療用医薬品です。「指定されているものがある」としている本肢は誤りです。
【(b)正しい ―― 医療機器も対象です】
上の定義のとおり、医療機器にも生物由来製品として指定されているものがあります。ヒトや動物の組織を用いた医療機器がこれに当たります。
【(c)が誤り ―― 再生医療等製品は含まれません】
再生医療等製品は、生物由来製品の定義に含まれていません。再生医療等製品は、医薬品や医療機器とは別に位置づけられた独立した区分であり、「生物由来製品として指定される」ものではありません。定義の列挙に「再生医療等製品」が入っていない点が決め手です。
【(d)正しい ―― 評価は現在の科学的知見に基づく】
生物由来製品の指定に関する感染症発生リスクの評価は、現在の科学的知見に基づいて実施されます。科学の進歩に応じて評価も見直される、という考え方です。
【あわせて押さえること】
生物由来製品は、
製品の使用による感染症の発生リスクに着目して指定される
(現在の科学的知見で発生リスクの蓋然性が極めて低いものは対象外)
生物由来製品感染等被害救済制度は、
クロイツフェルト・ヤコブ病訴訟を契機として、2002年の薬事法改正で創設された(2004年施行)
生物由来製品による感染等被害については、
医薬品副作用被害救済制度とは別の枠組みで救済が行われます
出典:登録販売者試験 令和3年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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