化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。…

薬事に関する法規と制度 第89問

化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。a 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。b カミソリまけを防ぐ。c 毛髪につやを与える。d 脱毛を防ぐ。

正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a)と(c)です。 【化粧品の効能効果の範囲】 化粧品の効能効果として表示・標榜できるのは、厚生労働省の通知で定められた範囲に限られます。「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」(a)や「毛髪につやを与える。」(c)は、この範囲に含まれます。 【(b)が誤り ―― カミソリまけを防ぐは医薬部外品】 「カミソリまけを防ぐ」は、ひげそり用剤などの医薬部外品(薬用化粧品類)の効能効果で、化粧品の範囲には含まれません。化粧品の範囲にあるのは「ひげを剃りやすくする」「ひげそり後の肌を整える」です。
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【(d)が誤り ―― 脱毛を防ぐは医薬部外品】 「脱毛の防止」は、育毛剤などの医薬部外品の効能効果で、化粧品の範囲には含まれません。 【見分け方】 化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために使われる、作用が緩和なものです。「防ぐ」「治す」など症状の予防・改善に踏み込んだ表現は、医薬部外品や医薬品の効能効果であることが多い、と考えると見分けやすくなります。ただし(a)のように化粧品の範囲に入る「防ぐ」もあるので、例として覚えておきましょう。

出典:登録販売者試験 令和6年度(北海道 公表問題)出典元ページ

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