次の記述は、保健機能食品等の食品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第88問
次の記述は、保健機能食品等の食品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。a 食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。b 健康食品という単語は、法令で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品と呼ばれることもある。c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。d 機能性表示食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、d)
- (4)(c、d)
正答 (2)
正答は (2)。正しいのは(a、c)です。
【a 正しい ―― 食品の定義】
食品衛生法では、「食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と定義されています(第4条第1項)。
【b 誤り ―― 健康食品は法令で定義されていない】
「健康食品」という言葉は、法令で定義された用語ではありません。一般に用いられている単語で、栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれることもあります。
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【c 正しい ―― 特別用途食品】
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦または病者の発育または健康の保持もしくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されています。
【d 誤り ―― 記述は「栄養機能食品」の説明】
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならないとされているのは、栄養機能食品です。機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出られたものです。
出典:登録販売者試験 令和5年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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