濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、店舗販売業者が当該店舗において医薬品の販売に従…
薬事に関する法規と制度 第96問
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、店舗販売業者が当該店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢b 当該医薬品を購入しようとする者の住所c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (2)
正答は (2)。(a)(c)(d)が正しく、(b)だけが誤りです。
【確認させなければならない事項(施行規則第147条の3)】
濫用等のおそれのある医薬品を販売等するときは、薬剤師又は登録販売者に、次の事項を確認させなければなりません。
・購入しようとする者が若年者である場合は、その者の氏名及び年齢(a)
・購入しようとする者及び使用しようとする者の、他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況(c)
・適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由(d)
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・その他、適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項
【(b)が誤り ―― 住所は確認事項にない】
購入しようとする者の住所は、この規定の確認事項には含まれていません。
※2026年10月時点では、令和7年の法改正により、この区分は「指定濫用防止医薬品」となり、販売方法の規制が見直されています。
出典:登録販売者試験 令和7年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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