医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。…
薬事に関する法規と制度 第97問
医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。a 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、該当するものと判断されている。d 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
- (1)a: 正 b: 正 c: 正 d: 正
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 正
- (3)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
正答 (4)
正答は (4)。(c)だけが正しく、(a)(b)(d)は誤りです。
【(a)が誤り ―― 個々の生薬の作用を挙げて説明しない】
漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。
【(b)が誤り ―― POP広告も販売広告に含まれる】
販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告(小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる店頭・店内広告)等も、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
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【(c)正しい ―― 広告に該当する3要件】
医薬品の広告に該当するか否かは、(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、
(3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、
広告に該当するものと判断されています。
【(d)が誤り ―― 承認前の医薬品の広告は禁止】
承認前の医薬品については、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないとされています(法第68条)。製造販売業者であっても行うことはできません。
出典:登録販売者試験 令和7年度(北海道 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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