店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第93問
店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せを一つ選べ。a 店舗の管理者の氏名b 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明c 第三類医薬品を除く、要指導医薬品、第一類医薬品及び第二類医薬品の定義及びこれらに関する解説d 健康食品による健康被害の救済制度に関する解説
- (1)(a、b)
- (2)(a、c)
- (3)(b、d)
- (4)(c、d)
正答 (1)
正答は (1)。掲示が必要なのは(a)店舗の管理者の氏名と、(b)店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明です。
【掲示すべき事項は二つのまとまりで覚える】
店舗販売業者が店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項は、大きく次の二つに分かれます。
その一 ―― 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分の別
開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項
管理者の氏名
勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
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勤務する者の名札等による区別に関する説明
営業時間、営業時間外で相談できる時間及び緊急時の連絡先
その二 ―― 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の
定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示、
情報提供及び陳列等に関する解説
指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を購入する際に、薬剤師等に相談することを勧める旨
一般用医薬品の陳列に関する解説
医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
その他必要な事項
【(a)(b)が正しい理由】
店舗の管理者の氏名も、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明も、いずれも上の「管理及び運営に関する事項」に明記されています。
名札については、薬剤師、登録販売者、一般従事者のいずれであるかが容易に判別できるようにすることが求められており、利用者が「今話している人は誰なのか」を分かるようにする趣旨です。
【(c)が誤り ―― 第三類医薬品を除いてはいけない】
掲示が必要なのは、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説です。設問は「第三類医薬品を除く」としており、そこが誤りです。
第三類医薬品はリスクが比較的低いとはいえ、区分の説明そのものは掲示の対象です。「リスクが低いから説明しなくてよい」ということにはなりません。
【(d)が誤り ―― 健康食品ではなく医薬品】
掲示が必要なのは、医薬品による健康被害の救済制度に関する解説です。健康食品による健康被害の救済制度ではありません。
そもそも、健康食品による健康被害について、医薬品副作用被害救済制度のような公的な救済制度はありません。救済制度の対象は医薬品の副作用による健康被害です。「健康食品」と書いてあれば誤り、と機械的に判断して構いません。
【特定販売を行う場合】
特定販売(インターネット販売等)を行う場合には、上記の事項をホームページにも表示する必要があります。掲示板とホームページ、両方で同じ情報を見せる、と理解してください。
出典:登録販売者試験 令和元年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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