特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第94問
特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要がある。b 特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。c 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示する必要はない。d 特定販売を行う場合であれば、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくてもよい。
- (1)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (2)a: 正 b: 誤 c: 正 d: 誤
- (3)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (4)a: 正 b: 誤 c: 誤 d: 誤
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 誤 d: 誤
正答 (4)
正答は (4)。(a)正、(b)誤、(c)誤、(d)誤です。
【特定販売とはどういう販売か】
特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与をいいます。インターネット販売や電話での注文販売がこれにあたります。
要指導医薬品は特定販売の対象外です。対面での情報提供と指導が義務付けられているためで、ここは必ず押さえてください。
【(a)正しい ―― 閲覧できるホームページで広告する】
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特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知事(その薬局又は店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合は、市長又は区長)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要があります。
行政が中身を確認できる状態にしておく、という趣旨です。
【(b)が誤り ―― その薬局・店舗にあるものしか売れない】
特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しなければなりません。
設問は「当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している」としており、正反対です。どこかの倉庫から直送する、というやり方は認められていません。その店に現に置いてあるものを売る、というのが大原則です。
【(c)が誤り ―― 区分ごとの表示が必要】
特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示しなければなりません。
買う人がリスク区分を理解できるようにするためであり、「表示する必要はない」という記述は誤りです。
広告に表示しなければならない主な事項を挙げておきます。
薬局又は店舗の主要な外観の写真
一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その時間
特定販売を行う医薬品の使用期限
【(d)が誤り ―― 相談があれば必ず応じる】
特定販売を行う場合であっても、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬剤師又は登録販売者が対面又は電話により情報提供を行わせなければなりません。
「ネット販売だから相談に応じなくてよい」ということはありません。むしろ、顔が見えないからこそ、相談の窓口を確保することが義務付けられているのです。
出典:登録販売者試験 令和元年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
「薬事に関する法規と制度」のほかの問題
- 令和6年度 第94問店舗販売業者が行う、一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する記述の正誤について、
- 令和7年度 第97問店舗販売業者が、法第29条の4の規定に基づき、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければなら
- 令和8年度 第100問法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。な
- 令和3年度 第83問要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
- 令和4年度 第86問医薬部外品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
- 令和5年度 第89問保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。
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