医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第97問
医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを一つ選べ。a 一般用医薬品の販売広告には、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)も含まれる。b 何人も医薬品の広告に堕胎を暗示し、またわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。c 医師が医薬品の効能、効果を保証した旨の記事は、その内容が事実であれば広告することができる。d 承認前の医薬品については、有効性が確認されていればその名称を広告してよい。
- (1)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 正
- (2)a: 正 b: 正 c: 誤 d: 誤
- (3)a: 誤 b: 正 c: 正 d: 誤
- (4)a: 誤 b: 正 c: 誤 d: 正
- (5)a: 誤 b: 誤 c: 正 d: 誤
正答 (2)
正答は (2)。(a)正、(b)正、(c)誤、(d)誤です。
【(a)正しい ―― チラシやダイレクトメールも広告】
薬局、店舗販売業又は配置販売業で販売促進のために用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告なども、一般用医薬品の販売広告に含まれます。
【(b)正しい ―― 堕胎の暗示・わいせつの禁止】
何人も、医薬品等に関して、堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはなりません(法第66条第3項)。
【(c)が誤り ―― 医師の保証は事実でも不可】
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医師その他の者がその効能・効果等を保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告することは、虚偽・誇大な広告に該当するものとされています。内容が事実であっても認められません。
【(d)が誤り ―― 承認前の広告は禁止】
承認前の医薬品について、その名称や製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはなりません(法第68条)。有効性が確認されていても同じです。
出典:登録販売者試験 令和2年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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