毒薬又は劇薬に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。…
薬事に関する法規と制度 第84問
毒薬又は劇薬に関する記述について、誤っているものを一つ選べ。
- (1)毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
- (2)毒薬の直接の容器又は直接の被包には、白地に黒枠、黒字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。
- (3)一般用医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない。
- (4)毒薬は、毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品である。
正答 (2)
正答は (2)。誤っているのは選択肢2です。
【選択肢2が誤り ―― 毒薬の表示は「黒地に白枠、白字」】
毒薬と劇薬では、容器等への表示が異なります。ここは色を入れ替える出題が毎年のように作られます。
毒薬 …… 黒地に白枠、白字をもって、品名及び「毒」の文字
劇薬 …… 白地に赤枠、赤字をもって、品名及び「劇」の文字
設問は毒薬について「白地に黒枠、黒字」としており、誤りです。
覚え方としては、毒は黒、劇は赤、と色を先に決めて、地の色と文字の色は反対になる、と押さえるのが確実です。つまり毒薬は黒地に白文字、劇薬は白地に赤文字です。
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【選択肢1は正しい ―― 14歳未満には交付しない】
毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されています。この14歳という数字が問われます。「小児は15歳未満」という年齢区分とは別の数字ですので、混同しないよう注意してください。
【選択肢3は正しい ―― 一般用医薬品に毒薬・劇薬はない】
毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはありますが、現在のところ、一般用医薬品のものはありません。したがって「一般用医薬品には、毒薬又は劇薬に該当するものはない」は正しい記述です。
【選択肢4は正しい ―― 指定の手続き】
毒薬は、毒性が強いものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品です。劇薬も同様に、劇性が強いものとして同じ手続きで指定されます。
【毒薬・劇薬の譲渡手続き】
業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者以外の者に販売等するときは、譲受人から次の事項を記載した文書の交付を受けなければなりません。
品名、数量
使用の目的
譲渡の年月日
譲受人の氏名、住所及び職業
また、譲受人が押印した書面であることが必要で、この文書は2年間保存することとされています。
【保管に関する規定】
毒薬については、他の物と区別して、貯蔵、陳列しなければならず、とくに貯蔵、陳列する場所には鍵を施さなければならないとされています。劇薬には施錠の義務はありません(他の物との区別は必要です)。鍵がかかるのは毒薬だけ、という点が頻出です。
出典:登録販売者試験 令和元年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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