一般用医薬品の添付文書等において、「次の人は使用(服用)しないこと」の項目中に、「本剤又は本剤の成分、牛乳によるアレルギ…

医薬品の適正使用と安全対策 第115問

一般用医薬品の添付文書等において、「次の人は使用(服用)しないこと」の項目中に、「本剤又は本剤の成分、牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人」と記載することとされている成分を一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。タンニン酸アルブミンです。 【タンニン酸アルブミンと牛乳アレルギー】 タンニン酸アルブミンに含まれるアルブミンは、牛乳タンパク(カゼイン)から精製された成分であるため、それに由来するアレルギー症状(ショック等)を起こすことがあります。そのため、「本剤又は本剤の成分、牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人」は使用しないこととされています。カゼインやカゼインナトリウム等(添加物)を含む製剤も同様です。 【ほかの選択肢】 (1) ケトプロフェン …… 光線過敏症を起こすおそれがあるため、チアプロフェン酸などによるアレルギー症状を起こしたことがある人などは使用しないこととされます。
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(2) ブチルスコポラミン臭化物 …… 抗コリン成分で、まれにショックを生じることがありますが、牛乳の注意の対象ではありません。 (3) プソイドエフェドリン塩酸塩 …… 心臓病、高血圧、甲状腺機能障害、糖尿病、前立腺肥大による排尿困難の人は使用しないこととされます。 (5) チペピジンヒベンズ酸塩 …… 非麻薬性の鎮咳成分で、牛乳の注意の対象ではありません。

出典:登録販売者試験 令和4年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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