保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。…

薬事に関する法規と制度 第89問

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。a 食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となる。b 機能性表示食品は、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。c 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる。d 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。

正答 (2)
正答は (2)。(a)正、(b)誤、(c)正、(d)正です。 【(a)正しい】 食品として販売されていても、その成分本質、効能効果の標榜内容等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として取締りの対象となります。 【(b)が誤り】 個別に有効性や安全性等の審査を受けて許可又は承認を取得するのは、特定保健用食品です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに表示するもので、国に届出をしますが、国の個別の許可を受けたものではありません。 【(c)正しい】 栄養機能食品の栄養成分の機能の表示に関しては、その栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められています。
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【(d)正しい】 特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものです。

出典:登録販売者試験 令和6年度(関西広域連合 公表問題)出典元ページ

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