店舗販売業に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。…
薬事に関する法規と制度 第113問
店舗販売業に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさい。ア 要指導医薬品については、薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させなければならない。イ 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ウ 店舗販売業者は、「その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない」こととされており、その店舗を実地に管理する者は、薬剤師又は登録販売者でなければならない。エ 薬剤師が従事している場合に限り、調剤を行うことができる。
- (1)(ア、ウ)
- (2)(ア、エ)
- (3)(イ、ウ)
- (4)(イ、エ)
正答 (3)
正答は (3)。正しいのは(イ)と(ウ)です。
【(ア)が誤り ―― 要指導医薬品は薬剤師のみ】
店舗販売業者は、要指導医薬品については、薬剤師に販売又は授与させなければなりません。第一類医薬品も薬剤師に限られ、第二類医薬品・第三類医薬品は薬剤師又は登録販売者に販売又は授与させます。
【(イ)正しい ―― 兼務の制限】
店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長又は区長)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはなりません。
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【(ウ)正しい ―― 店舗管理者は薬剤師又は登録販売者】
店舗販売業者は、その店舗を自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならず、その店舗を実地に管理する者(店舗管理者)は、薬剤師又は登録販売者でなければなりません。
【(エ)が誤り ―― 店舗販売業では調剤できない】
店舗販売業では、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。調剤を行うことができるのは薬局です。
出典:登録販売者試験 令和5年度(福岡県 公表問題)出典元ページ
最終更新日
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