以下の成分(その水和物及び塩類を含む。)を有効成分とする製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定して…

薬事に関する法規と制度 第113問

以下の成分(その水和物及び塩類を含む。)を有効成分とする製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定している医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)として、誤っているものを一つ選びなさい。

正答 (4)
正答は (4)。メタンフェタミンは、濫用等のおそれのある医薬品として指定されているものではありません。 【メタンフェタミンが該当しない理由】 メタンフェタミンは覚醒剤であり、覚醒剤取締法によって規制されています。そもそも一般用医薬品として流通するものではないため、「濫用等のおそれのある医薬品」として厚生労働大臣が指定する対象にはなっていません。 覚醒剤原料 …… 覚醒剤原料の所持等は、  医薬品医療機器等法ではなく、覚醒剤取締法で規制されています。  ただし、本問が問うているのは濫用等のおそれのある医薬品の指定です。
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【濫用等のおそれのある医薬品(厚生労働大臣が指定するもの)】 エフェドリン コデイン ジヒドロコデイン ブロモバレリル尿素 プソイドエフェドリン メチルエフェドリン いずれも、その水和物及びそれらの塩類を含みます。 覚え方 ……  エフェドリンの仲間が3つ(エフェドリン、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリン)、コデインの仲間が2つ(コデイン、ジヒドロコデイン)、あと1つがブロモバレリル尿素。  「エフェ3つ、コデ2つ、ブロモ1つ」と数えて覚えると確実です。 なお、かつては剤形や薬効群の限定 (「鎮咳去痰薬に限る」など)が付されていましたが、現在の告示ではこの限定が外されています。 出題された年の告示にもとづいて判断することになりますが、6つの成分名そのものは変わっていませんので、成分名を確実に覚えることが得点につながります。 【濫用等のおそれのある医薬品を販売するときの確認事項】 薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者は、薬剤師または登録販売者に、次の事項を確認させなければなりません。 購入者等が若年者である場合 ……  当該者の氏名及び年齢 購入者等及び使用者の、  他の薬局開設者等からの当該医薬品及び  当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況 購入者等が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて  当該医薬品を購入等しようとする場合は、その理由 その他、適正な使用を目的とする購入等であることを  確認するために必要な事項 そのうえで、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与しなければなりません。 原則として1人1包装単位とされています。

出典:登録販売者試験 令和元年度(福岡県 公表問題)出典元ページ

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