国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。…
航空法規等 第1問
国際民間航空条約の条文で誤りはどれか。
- (1)第2条(領域)この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
- (2)第3条(民間航空機及び国の航空機)この条約は、民間航空機及び国の航空機に適用する。
- (3)第6条(定期航空業務)定期国際航空業務は、締約国の特別の許可その他の許可を受け、且つ、その許可の条件に従う場合を除く外、その締約国の領域の上空を通つて又はその領域に乗り入れて行うことができない。
- (4)第20条(記号の表示)国際航空に従事するすべての航空機は、その適正な国籍及び登録の記号を掲げなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。シカゴ条約第3条は、条約は民間航空機だけに適用し国の航空機には適用しないと定めるので、これが誤りです。
国際民間航空条約(シカゴ条約)第3条では、軍・税関・警察の業務に用いる航空機は国の航空機とされ、条約は民間航空機にのみ適用されます。「国の航空機に適用する」は逆です。
【ほかの選択肢】
(1) 第2条の領域の定義(陸地とこれに隣接する領水)のとおりなので 正しい
(3) 第6条のとおり、定期国際航空業務には締約国の特別の許可その他の許可が要るので 正しい
(4) 第20条のとおり、国際航空に従事する航空機は国籍と登録の記号を掲げるので 正しい
【見分け方】
シカゴ条約が扱うのは民間航空機です。国の航空機は対象外と覚えます。
出典:令和元年7月期 航空従事者学科試験 運航管理者 航空法規等 問1(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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